特定薬剤管理指導加算の算定について、ご教授お願い致します | Q&A


こんにちは。薬剤師の皆さんに向けたコラムシリーズの第一弾です。今回は、薬剤師としての専門的なスキルを活かし、患者さんの健康をサポートするために欠かせない「特定薬剤管理指導加算」のポイントについて解説します。このコラムでは、特に「ハイリスク薬」に関する注意点と、患者フォローアップのコツを中心にお話しします。


のではないかな。。。(ハイリスク薬(特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤)の薬効分類に心不全が含まれないため)

特定薬剤管理指導加算1イは、ハイリスク薬を対象とする加算であり、薬剤師の責任が非常に大きい領域です。糖尿病治療薬のSGLT2阻害薬やDPP4阻害薬、βブロッカーなどが典型的な例です。

特定薬剤管理指導加算1は、服薬管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加えて、された患者又はその家族等に当該薬剤が特に安全管理が必要な医薬品である旨を伝え、する。

「かかりつけ薬剤師指導料」の業務及び服薬管理指導料の特例に係る評価の見直し

6 届出の要件を満たしている場合は届出を受理し、次の受理番号を決定し、提出者に対して副本に受理番号を付して通知するとともに、審査支払機関に対して受理番号を付して通知するものであること。

例えば、フォシーガ®錠(一般名:ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物)やジャディアンス®錠(一般名:エンパグリフロジン)といった糖尿病治療薬では、患者の血糖管理や副作用に注意が必要です。SGLT2阻害薬の場合、ケトアシドーシス(体内でケトン体が過剰に生成されること)がリスクとして挙げられます。特に、患者が食事制限をしていたり、脱水状態に陥っていないか確認することが重要です。また、DPP4阻害薬では、吐き気や下痢、便秘といった軽度の消化器系副作用に注意が必要です。服用開始後の1週間を目安に、体調や食事摂取に問題がないか確認のフォローをしましょう。

[PDF] 2024年度診療報酬改定薬学的なフォローアップ ..

特に安全管理が必要な医薬品であるハイリスク薬の服薬指導では、通常の服薬指導における薬学的管理に加えて、毎回の効果の確認や注意すべき副作用の有無、副作用発現時の対処方法、治療に対するアドヒアランスなど、様々な角度から評価を行う必要があります。「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン(第2版)」によると、ハイリスク薬の服薬指導においては、以下5つの注意すべきポイントに加えて、薬効群に対応した項目を確認することが求められています。

今までは、「特に安全管理が必要な医薬品が処方された患者に対して必要な薬学的管理及び指導を行った場合」とだけされていましたが、今年度改定でされました。

これまで、インスリンやSU剤を処方された糖尿病患者さんのフォローアップを評価する点数として、服薬管理指

ハイリスク薬の服薬指導を行う際は、まず患者さまが医師から受けた説明や指導内容を積極的に聴き取ることが重要です。次に、薬剤師の視点から、患者さまの基本情報や心理状態、生活環境などの情報を収集します。これらの情報をもとに、薬学的知見を交えながら総合的に判断して、副作用回避や有効性確認、医薬品適正使用などの薬学的管理に活かします。

次に、「特定薬剤管理指導加算1」の算定時の注意点についてです。


ピクトグラムで服薬指導 · 医療用イラストバンク · 学会発表サポート

令和6年度(2024年度)調剤報酬改定では、この特定薬剤管理指導加算1(ハイリスク薬加算)の内容に変更がありました。

まずは、特定薬剤管理指導加算1の算定要件についてです。

特定薬剤管理指導加算1は、処方箋の受付の際に、特に安全管理が必要な医薬品について、服薬状況や副作用の有無等について患者さまに確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定します。

特定薬剤管理指導加算1

特定薬剤管理指導加算1はハイリスク薬に係る処方に対して評価するものであり、1回の処方で「イ」又は「ロ」に該当する複数の医薬品が存在し、それぞれについて必要な指導を行った場合であっても、。

特定薬剤管理指導加算1は、。

また、ハイリスク薬(別に厚生労働大臣が定めるものに限る)が処方された患者さまに対して、調剤時に関連副作用の有無等を確認し、特に注意を要する事項について指導を行うことで、「特定薬剤管理指導加算1(いわゆる、ハイリスク薬加算)」を算定することも認められています。診療報酬上の評価も行われていることから、薬剤師に求められる重要な役割のひとつと考えられています。

服薬管理指導料の加算であるので、。

5点加算は、糖尿病患者に対する日常的な指導を含みます。特に年末年始の時期には、忘年会や新年会での食生活の乱れや飲酒によるリスクが高まります。メトホルミンを服用している患者の場合、乳酸アシドーシスのリスクが増すため、飲酒量の増加や脱水症状に注意が必要です。患者には、十分な水分補給とアルコールの摂取制限についてアドバイスし、問題がないか定期的に確認しましょう。

特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤。

薬剤師として、特定薬剤管理指導加算を活用することで、患者さんの安全と健康を守ることができます。特にハイリスク薬を扱う際には、適切なフォローアップとコミュニケーションが不可欠です。もし、より患者さんに寄り添った働き方を考えている場合は、職場環境を見直すことも一つの選択肢です。私たちの転職サポートサービスでは、皆さんのキャリアをサポートする情報を提供しています。お気軽にご相談ください。

薬学管理料(特定薬剤(ハイリスク薬)管理指導加算)

ハイリスク薬とは、特に安全管理が必要な医薬品のことで、患者さま個々の生活環境や療養状況に応じて、適切な服薬管理や服薬支援を行うよう求められている薬剤のことです。施設によって定義が異なる場合もありますが、抗悪性腫瘍剤や免疫抑制剤、抗HIV薬のような特殊な医薬品だけでなく、不整脈用剤や血液凝固阻止剤、糖尿病用剤などの一般的に内科で処方される医薬品もハイリスク薬に分類されています。

ハイリスク薬加算対象医薬品も検索可能(H28.4.3より)

特定薬剤管理指導加算1の「イ」について、以下の場合には算定できないと考えてよいか。
① 患者としては継続して使用している医薬品ではあるが、当該薬局において初めて患者の処方を受け付けた場合
② 同一成分の異なる銘柄の医薬品に変更された場合

かりつけ薬剤師指導料の加算である「特定薬剤管理指

(9) 抗悪性腫瘍剤等に関する患者の服用状況及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無等の確認を行う際に、他の保険医療機関又は他の診療科で処方された薬剤に係る情報を得た場合には、必要に応じて、患者の同意を得た上で、当該他の保険医療機関等に情報提供を行うこと。この場合において、所定の要件を満たせば服薬情報等提供料を算定できる。

フォシーガ錠RMP資材一覧(ダウンロード用)

いずれもそのとおり。なお、いずれの場合においても、保険薬剤師が必要と認めて指導を行った場合には、要件をみたせば特定薬剤管理指導加算1の「ロ」が算定可能。

薬学管理料(特定薬剤(ハイリスク薬)管理指導加算)

ただし、面積要件や常勤職員の配置要件のみの変更の場合など月単位で算出する数値を用いた要件を含まない施設基準の場合には、当該施設基準を満たさなくなった日の属する月に速やかに変更の届出を行い、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から変更後の特掲診療料を算定すること。

医療用医薬品 : フォシーガ (フォシーガ錠5mg 他)

(6) 当該加算の算定時に行う保険医療機関への文書による情報提供については、服薬情報等提供料は算定できない。

選択的SGLT2阻害剤; 総称名:フォシーガ; 一般名:ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物; 販売名:フォシーガ錠5mg, フォシーガ錠10mg; 製造会社:アストラゼネカ.

特定薬剤管理指導加算1の算定の対象となる「特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬)」は、以下に該当するものをいいます。

特定薬剤管理指導加算3

特定薬剤管理指導加算を算定する場合は、それぞれのハイリスク薬についての指導と薬歴記載がなければ算定はできませんので、必ずハイリスク薬の対象となる全ての薬剤について指導をおこない、薬歴に残しておきましょう。

特定薬剤管理指導加算1を「特に安全性の管理が必要な医薬品」(いわゆる「ハイリスク薬」)に対する加算とするならば、特定薬剤管理指導加算3は「重点的に丁寧な説明が必要な場合」に対する加算です。 「イ」は医薬品リスク管理計画の策定が求められている医薬品に対し、資料を用いて患者に説明が求められています。

また、特定薬剤管理指導加算1の算定対象となる「特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬)」の一覧は、厚生労働省の「」ページより確認できます。

フォシーガ錠5mgの基本情報・添付文書情報

例えば、メインテートなら、不整脈に対して処方されている場合は特定薬剤管理指導加算1の算定対象ですが、高血圧症や狭心症に対して処方されている場合は対象となりません。